相続税(資産税)対策について

1遺産分割対策

遺産分割対策

遺言・生前贈与

相続対策というと税金面についての対策を思い浮かべる人も多いと思いますが、実はその前段階として誰に何を相続するか、遺産分割についての対策をすることも重要です。
また、残された家族が争わないように、遺産分割対策を行うことが大切です。
方法として代表的なのが、遺言書の作成です。

遺言書の作成

被相続人が、自分の財産を誰にどのように分配するか遺言を残すことがトラブル防止につながります。また相続人が複数いる場合には、遺留分の請求が発生しない様に、1人に偏らない分配を心がけることが重要です。
遺言書には主に2種類あり、自筆で書くか(自筆証書遺言)、公証人に作成を依頼するか(公正証書遺言)を選択します。

2納税資金対策

納税資金対策

相続税は現金で納める方法が一般的です。
納税がスムーズに行われるように、相続時の資金を増やすことがとても重要です。
方法はさまざまありますが、下記例を挙げさせて頂きます。

1.生命保険金の非課税制度を活用する方法

生命保険は、相続時にはまとまったお金が一時金として受領できることから納税資金対策に最適です。生命保険金は受取人の財産となり、代償分割などの資金用途にも活用可能です。

2.相続時精算課税制度を併用した賃貸用物件の贈与

賃貸用物件を生前に贈与する場合、贈与後受贈者に賃料収入が入り、納税資金確保の一つの方法として検討ができます。賃貸用物件は多額になることも想定できることから相続時精算課税制度を活用することにより、贈与を受けた場合の納税負担を軽減することが検討できます。不動産取得税や登記費用等が発生することになりますが、メリットを十分に検討する必要があります。

3評価引下げ・税金負担減対策

評価引下げ・税金負担減対策

相続が発生する前に、評価引下げ、そして相続税の負担を軽減させることが可能です。方法はさまざまありますが、下記例として挙げさせて頂きます。

1.小規模宅地評価減に寄る引下げ対策

被相続人と相続人が同居し、生計を同じくしている場合、その家に住む相続人が引き継ぐ場合は、面積330㎡まで評価額が80%減額されます。
例えば5000万円の土地330㎡を被相続人が所有していた場合、評価額が1000万円まで下がります。前もってですが、自宅を引継ぐ予定の人と同居しておく等、事前対策をしておきましょう。一方、事業(不動産賃貸業も含む)をしていた被相続人が亡くなり、事業を引き継ぐ人が当該土地を相続する場合も、小規模宅地等の特例を使えるケースがあります。

2.生命保険の加入

現金として所有したままですと相続財産として課税されるが、被相続人を被保険者とする生命保険として加入し、相続が発生した場合、相続人から取得した保険金額から、「法廷相続人の数×500万円」分の控除を受けることができ、結果として相続税の負担を軽減することができます。

3.小規模企業共済の加入(加入が可能な個人に限る)

小規模企業共済に加入していた被相続人について相続が発生した場合、相続人が受け取る退職手当金は相続財産とみなされます。この手当金は、上記先述した「生命保険の加入」の生命保険金とは別の控除枠(「法定相続人の数×500万円」)が設定されています。 年間最大84万円を積み立てることができます。一方で、事業をしていると小規模企業共済等掛金控除として、生前においては所得税・住民税の軽減を行うこともできます。