トピックス

2023年04月14日

相続の基本 ~相続人の範囲と順位~

民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。

1 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

2 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。

【第1順位】被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります。)

【第2順位】被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。)

【第3順位】 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の甥、姪(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)

 

京都財務サポートTOPに、相続税の簡単なシミュレーションを用意しております。

ぜひご活用くださいませ。
京都財務サポートTOP 相続税簡単シミュレーション

 

参考資料:国税庁 相続税のあらまし