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2023年04月05日

2023年度税制改正~教育資金の一括贈与非課税制度の延長~

教育資金の一括贈与非課税制度は、2013年4月1日から施行され、これまで期間延長が続いており2023年3月31日で期限が到来しましたが、

当該税制改正において、更に2026年3月31日まで3年間延長するというものであります。

直系尊属から教育資金を一括贈与する場合は1500万円迄の非課税措置をとることができます。

当該非課税制度において、下記1・2に該当する場合は、増税措置が当該改正に盛り込まれていますのでご確認下さい。

1:贈与者が死亡した場合において、相続税の課税価額の合計額が5億円を超えるときは、管理残額(=教育資金として活用しなかった金額)は相続財産と見なされ、加算が必要。

2:受贈者が30歳に達した時に、管理残額に贈与税が課されるときは、一般税率(※)を適用。

(※)特例税率との違いは、下記HPをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm