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2023年04月03日

2023年度税制改正~生前贈与加算の加算期間延長~

改正前は、亡くなった日から3年前迄に受けた贈与については相続財産に加算されましたが、

2023年度税制改正において、相続財産に加算される財産は「亡くなった日から7年前迄に受けた贈与」が対象となりました。

2024年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

 

移行期間の為、場合分けすると以下になりますのでご覧ください。

(1)2027年1月1日までに相続開始         ⇒ 相続開始前3年以内の贈与が対象

(2)2027年1月2日~2031年1月1日の間に相続開始  ⇒ 2024年1月1日からの贈与が対象

(3)2031年1月2日以降相続開始          ⇒ 相続開始前7年以内の贈与が対象