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2022年12月20日
平成27年1月1日施行の相続税法改正について振り返る
当時、平成26年の税制改正においては、法人税では投資を促進するという減税措置が取られた一方で、個人に関する税制では、所得税の最高税率45%(改正前は40%が最大)が新設され、相続税・贈与税の最高税率について55%と設定されました。
今の相続税税率、および贈与税率を掲載していきます。ご覧いただければと思います。
相続税率表
※上記「改正後」は平成27年1月1日以降に相続が開始された場合です。
贈与税率表
※上記「改正後」は平成27年1月1日以降に贈与を行った場合です。
これと同時に相続税を計算する場合の基礎控除額も以下のように当時改正が行われました。
改正前 : 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
↓
改正後 : 3,000万円+600万円×法定相続人の数
※改正前と比較し、60%で設定されている。
以上から、相続税の課税対象者が増える形になったことです。相続人が最少の1名であった場合、3,600万円から相続税が課税されますと、ある程度の預金や不動産を所有していても、ほぼ該当すると言ってもいいと思います。