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2022年12月15日
未成年の年齢が18歳に引き下げになったことによる相続・贈与の影響について
成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、令和4年(2022年)4月1日から施行されました。当年4月1日以降の相続・贈与により、適用が変更となる点は以下になります。
※( )内は令和4年(2022年)3月31日以前の相続・贈与の場合に適用されます。
ご注意ください。
相続税
・未成年者控除の適用
⇒相続開始の日において、相続人が18歳未満(20歳未満)であるかどうか。
贈与税
・特例税率の適用
・相続時精算課税の適用
・住宅取得等資金の非課税の適用
⇒贈与を受けた年の1月1日時点で、18歳以上(20歳以上)であるかどうか。
・事業継承税制の適用
⇒贈与の日において、18歳以上(20歳以上)であるかどうか。
未成年者控除の適用
⇒相続開始の日において、相続人が18歳未満(20歳未満)であるかどうか。